産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度とは何か?

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは何か?

マニフェスト制度の目的

産業廃棄物を適正に処理するために、今やマニフェスト制度は不可欠な制度となっている。産業廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称「廃棄物処理法」とも呼ばれている)において定められた汚泥、廃油、廃プラスチックなどに加えて、政令で特に定められた廃棄物のことを言う。産業廃棄物は一般家庭から出るゴミ(一般廃棄物)とは違い、排出事業者に処理責任がある。

過去には不法投棄が問題となり(もちろん、今でも確認される問題である)、水質汚濁や土壌汚染などが生じ、環境問題としても社会問題としても大々的に全国紙などで特集記事などが組まれたこともある。有名な不法投棄問題としては豊島事件や、埼玉県におけるPCBドラム缶不法時事件などがある。マニフェスト制度の目的としては、産業廃棄物を適切に処理し、不法投棄などを防止することにある。その制度の内容については、次項において紹介したい。

マニフェスト制度の概要

産業廃棄物管理におけるマニフェストとは、排出事業者が処理業者や運搬業者に産業廃棄物の処理を委託するに当たって交付しなければならない、一連の書類のことである。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則において定められている。

そして、マニフェストを用いる義務を課した制度を一般に「マニフェスト制度」と呼称する。産業廃棄物の排出事業者を始めとする関係者はこのマニフェストを用いなければ罰則の対象となる。マニフェストは原則として、廃棄物の種類、運搬車、運搬先に応じた枚数が必要となる。

例えば、二種類の産業廃棄物がある場合は二通、二台の運搬車を用いる場合も二通必要となる。最初にマニフェストを交付した排出事業者は、最後に廃棄物処理を実施した処理業者からマニフェストを返送されることになり、これで一連のマニフェストの流れが終着することになる。マニフェストに記載しなければならない内容としては、産業廃棄物の名称や数量、運搬業者名と処分業者名などである。

これらを記入することによって、産業廃棄物の流れを管理し、産業廃棄物が最終的に適切に処理されたことを確認し、環境汚染などを未然に防ぐことができる仕組みとなっている。排出事業者には、産業廃棄物が適切に処理されたかどうかを確認する法的義務が課されていることから、必然的に設けられた制度と言えるだろう。

排出事業者責任と利用対象

排出事業者はその事業に伴って生じた産業廃棄物の処理に関して責任がある(これについては前述の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において規定されている。これを特に「排出事業者責任」と言うこともある)。

しかし、自らで産業廃棄物の処理を行うということが困難な場合、処理業者に委託することになるが、ここでも不法投棄などの問題が生じる可能性が考えられる。そこで排出事業者のその処理責任を適切に果たすために、マニフェスト制度が設けられることとなった。では、排出事業者の責任とは何か? 排出事業者は産業廃棄物処理について責任を持ち、その処理を別の業者に委託する場合は政令で定められた委託基準に従わなければならない。

そして、管理票(マニフェスト)を処理業者に交付する義務がある。マニフェストの不交付や虚偽記載、法が定める義務に反する場合は、刑事罰の対象となることもある。また、産業廃棄物処理に当たって、一連の行程の処理が適切に行われるように必要な措置(処理に際して必要となる経費の負担など)を講ずるように努めなければならない。

これらの義務に反した場合は、自ら産業廃棄物の処理を行うよう行政から命令を受けることになる。排出事業者には以上のような責任が伴っている。例外的ではあるが、自治体に産業廃棄物の処理を委託する場合などはマニフェストの交付は不要となっているが、原則としてはマニフェストの利用が求められていることに変わりはない。

電子マニフェストと紙マニフェスト

電子マニフェストの仕組み

産業廃棄物管理票(マニフェスト)は従来、事業者向けに販売される用紙を用いていた。しかし電子マニフェストが登場に伴って、関係事業者にとっても利便性が向上することとなった。電子マニフェストとは、従来の紙のマニフェストに記載されていた情報を電子化し、ネットワークを介して排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者がやり取りする仕組みである。

この仕組みを実現するに当たって、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが廃棄物処理法第13条の2の規定に基づいて「情報処理センター」として指定され、電子マニフェスト制度の中枢として活動している。産業廃棄物処理に関する関係者が電子マニフェストを利用しようとする場合、関係者である排出事業者に加えて、運搬業者と処分業者が合わせて電子マニフェスト制度に加入する必要がある。

導入のメリット

従来の紙マニフェストを用いる場合に比べて、電子マニフェストの導入には様々なメリットが認められている。

まず、事務処理の手間が省けるということが挙げられる。また、電子マニフェストは産業廃棄物処理の関係法制が定める内容をシステムで管理しているため、従来起こり得た入力漏れなどの問題が生じなくなる。加えて、マニフェストの内容は情報処理センターが管理しているため、ネットワークを通じて関係する排出事業者、運搬業者、処理業者が閲覧できるので、不適切な処理が行われることがあれば関係者の誰かが気づくことになる。

電子マニフェストの導入によって、紙マニフェストにおいて必要だった労務を年間3,000時間削減できたという報告もある。今後、電子マニフェストの一層の普及が望まれていると言えるだろう。

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